黒色中国BLOG

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法的な「ストーカー」の定義…ネットでの「しつこい嫌がらせ」への対処法

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10年もツイッターやらブログをやっていると、色んなことがあるもので、一体何が面白いのやら、私みたいな人間にも、ずっと付きまとってくる人たちがいます。

こういう人たちは、船底につく「牡蠣殻」みたいなもので、こそぎ落としておかないと船足が鈍るし、増えるとまっすぐ進めなくなるし、放置しておけば船体を痛める…だから見つけ次第にブロックするようにしていますが、そうすると別のSNSへ…または「はてなブックマーク」へ…と場を変えてくっついてくるわけです。特に「はてブ」はSNSと違ってブロックできないから排除できません。

こんなことは最近になって始まったことでもなく、数年前からあるのですが、あまりにもヒドイ「つきまとい」が日常化している人がいたので、警察に相談してみたことがありました…

▲警察に相談してみたら、

  • 警察ではストーカーからの被害があれば、被害者にかわって対応しているが、「ストーカー」は特になんらかの刑事犯罪を行ってない状態なので、ただ口頭で注意するだけである。
  • 警察では、「ストーカー」を「異性間における恋愛感情を伴うもの」としているので、同性間では「ストーカー」と見做さない。恋愛感情がない場合も、これに該当しない。
  • だから、単にネットで「嫌がらせ」を受けているだけでは警察が「ストーカー」として対処できない。なんらかの刑事犯罪がない限り動くことができない。

…という説明を受けました。ネットで私につきまとって嫌がらせをする人物は「男」だったし、「恋愛感情」はなかったので(…たぶんw)、ストーカーとしての対応ができない…というのが結論でした。

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ただ、上掲のツイートをした後に弁護士さんからリプライをいただきました。

 教えていただいたのは

▲こちらの「ストーカー行為等の規制等に関する法律」なのですが、確かにこちらには「性別」のことは記載されてませんでした。

ネットでよくある「アンチ」やら、誹謗中傷・デマが好きな人達の「粘着」が、「その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」に該当するのかは不明なのですが、とりあえず「恋愛感情のみ」ではないのがわかりました。

次に警察へ相談に行くことがあったら、この条文を印刷して持っていこうと思います。

ただ、この手の話題はツイッターをやっていると度々出てくるわけですが、ネットの粘着系ストーカーによる被害の申し立ては、痴漢被害に遭った際の被害届の提出南下と同じで、弁護士と同行しないと受理してくれない(というウワサがある)ケースのものなのでしょうね。

「黒色中国」の名前でブログとツイッターを10年続けましたが、今後も継続する予定なので、この機会に法的な対処方法について確認しておこうと思います。

サイト別 ネット中傷・炎上対応マニュアル 第2版

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▲とりあえず、こちらの本が具体的な対応を詳しく解説しているそうなので、早速読んでみようと思います(^^)

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