黒色中国BLOG

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中国の特色ある『信教の自由』とは?

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 RFAのニュースで興味深いものがありました。

簡単に訳すと、山西省の教会で当局による取締りがあり、その際に当局の人が「『宗教信仰の自由』は『宗教活動の自由』ではない」と発言した…というものです。

▲RFAの中文ニュース原文へのリンクはこちら。

要訳すると…

  • 11月11日の午前中、山西省の霍州教会に、統戦部、宗教局、公安部門の職員(3名は警察の制服を着用、私服の女性が2名…だそうなので、この女性2名が統戦部と宗教局の人なのでしょう。ちなみに統戦部は党の機構であり、政府機関ではありません)がやってきた。
  • 5名は教会にやってきて信者たちの前に立ちふさがり、教会に入らせないようにした上で教会に無理やり入ろうとしたため、信者たちと言い争いになった。
  • 信者たちは政府職員らの強行進入に抗議し、「公民は宗教信仰の自由を有する」(中華人民共和国憲法第三十六条)と伝えたところ、民宗局の女性職員がある政府文書を読み上げ始めた。
  • 「公民は宗教信仰の自由を有する。但し『宗教事務条例』第四条で、国家は法に基づき正常な宗教活動を保護すると規定されており、『宗教信仰の自由』は『宗教活動の自由』ではない。宗教活動…特に集団による宗教活動は、国家利益や社会公共利益に関係し、政府は法に基づき管理せねばならない。」

中国の憲法でも信教の自由は保証されているとか、中国で宗教は否定されてないという説を、中国人から聞かされることがあるものの、彼らはそれを現実に照らして「矛盾」と感じないのか…というのが以前から疑問でしたが、当局側ではこういう法解釈があるわけです。

ただ、日本もオウム真理教事件があったわけで、中国の特色ある『信教の自由』を、安易に完全否定できる立場でもないように思います(中国が正しいとは言ってませんw)。

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